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軽減税率の線引きが複雑?消費税10%引き上げる前に知りたい軽減対象

2019/01/25
 

2019年10月から消費税が10%に引き上げられる予定です。
今回の増税は今までよりも少し複雑で、取引形態や品目の中には8%の軽減税率が適用されるケースもあります。
増税した際に混乱しないためにも、今から軽減税率の対象や注意点確認しておきましょう。

増税に伴う経過措置について

前回の増税は2014年4月に行われ、消費税は5%から8%になりました。
消費増税は引き上がる前に「駆け込み需要」が集中し、物価変動にも影響を与える可能性があります。
さらに、消費税が引き上げられた後は景気が落ち込む事態が懸念されています。
その対応として、一部の取引形態の消費税率を据え置くための措置ができました。
それが「経過措置」というもので、10%に引き上げられた後も、該当する取引形態は消費税8%のままが適用されます。
この経過措置は2013年10月から実施されており、指定日は2019年3月31日、施行日は2019年10月1日です。
マイホームの建築工事の場合、指定日の2019年3月31日までに契約を締結すれば、引き渡しが施行日以降でも消費税8%が適用されるようになっています。

経過措置に関係なく据え置きされる品目

経過措置に関わらず消費税8%のままで据え置きされる品目もあります。
それは「酒類・外食を除外した飲食品」と、「週2回以上発行される定期購入の新聞」の2品目です。
ただ、飲食品に関しては複雑で、お店で混乱が生じると予想されています。
お店では食べず自宅などで食べることを前提に購入したお弁当やおかず、ファストフードなどは飲食料の提供に該当します。
そのため、このケースの消費税は軽減税率が適用され、消費税8%で購入可能です。
一方、店内や特定のイートインコーナーで飲食する場合は、テイクアウトできる食べ物や飲み物は外食に該当し、消費税10%が適用されます。
また、お酒に関してはスーパーやコンビニなどで買える缶や瓶、ボトルのアルコールは飲食料品になるので、購入する場合は消費税8%が適用されます。

宅配とケータリングの消費税に関して

お弁当やピザなど一部の料理は宅配での購入が可能です。
この場合、飲食料品の提供に該当するので、消費税は8%の据え置きとなりますよ。
一方、指定の場所で食材を持参し、調理してくれるケータリングは外食扱いになるので、消費税10%となるので注意しましょう。

今回の増税の軽減税率は少しややこしいところが多く、またテイクアウト品に関してはお店ごとに判断や対応も異なってくるでしょう。
勘違いからトラブルを起こさないためにも、軽減税率の対象取引は事前にチェックするようにしてください。

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