知っておいて損はない!申請すればもらえるお金!
世の中には、申請すれば戻ってくるお金があることをご存じでしたか?
このことは世間一般ではあまり知られておらず、気づかないうちに損をしている可能性があります。
では、一体どのようなお金が戻ってくるのでしょうか?
今回は、申請すればもらえるお金や、その制度の仕組みについてご紹介します。
役所は教えてくれない
長生きできるのは喜ばしいことですが、結婚・出産・育児・ケガ・転職など、生活していくにはその分お金もかかります。
もし、申請して戻ってくるお金があるのならば、確実に手に入れて生活費に充てたいですよね。
しかし、戻ってくるお金があることを役所から教えてくれることはありません。
確実に手に入れたいのであれば、自ら手続きをすることが欠かせません。
税金を取られているからこそ、本来戻ってくるはずのお金をしっかり取り戻しましょう。
傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガをしてしまった場合、療養中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。
以下の条件を満たせば手当金を受け取れます。
・条件その1「業務外のケガや病気の場合」
業務以外でのトラブルにのみ適用されます。
通勤中や業務内でのケガや病気などのトラブルは、労働災害保険に部類されるため、傷病手当金の支給はされません。
・条件その2「連続する3日間を含み4日間以上休む」
最初の3日間は「待機期間」と呼ばれており、その期間を過ぎると傷病手当金を受け取れます。
ここで重要なのは、連続3日で休むことであり、途中で出勤してしまうと手当金を受取れなくなってしまいます。
・条件その3「給与が受け取れない」
療養期間中に会社から給与が出ない場合、手当金を受取れます。
また、給与されたにも関わらず、手当金よりも金額が少ない場合は、差額分が支給されます。
この条件を全て満たしていれば、傷病手当金を受け取れます。
教育訓練給付
費用を自己負担での資格取得をしている人に対し、国が最大で10万円まで補助してくれるのが、教育訓練給付制度です。
司法書士、管理栄養士、情報処理技術者、カラーコーディネーターなど、様々な資格が対象になっています。
一定期間、雇用保険に加入していたのであれば受けとれます。
資格取得を検討している方は、ぜひ教育訓練給付制度を利用することをオススメします
今回ご紹介した制度以外にも、申請すれば戻ってくるお金があります。
お金を取り戻したいのであれば、自分で行動することが非常に重要です。